特定建築物調査

特定建築物定期調査制度について

建築基準法第12条に基づく定期報告制度の中で建築物の敷地・地盤・外部・屋上及び屋根・内部・避難施設等・建築設備に関する事項を調査報告する制度です。

建築基準法第12条に基づき不特定多数の人が利用する特定建築物等について定期に有資格者による調査を行う必要があります。

特定建築物調査を行う資格者

特定建築物調査員」「一級建築士・二級建築士」を有する者。

特定建築物定期調査の対象となるもの

敷地の状況
擁壁や敷地内の通路等の調査
建築物外部の状況
屋上面や天井・外壁等の調査
建築物内部の状況
防火区画・防火設備等の設置状況の調査
避難施設等の状況
避難器具・避難階段等の設置状況の調査
一般構造の状況
採光・換気設備等の設置状況の調査

定期調査(検査)報告書提出の流れ

大阪府では建築物の調査報告時期は建物ごとに分類され3年ごとに1回となっています。
平成28年6月 法改正により制度名称等の変更がされました。

定期報告通知書が届きましたらまずはお気軽にご相談ください
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電話でのお問い合わせ 072-272-8777
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