消防設備点検

消防設備点検制度について

正式には消防用設備等点検制度と言いますが、一般的には消防設備点検と言われています。
消防法第17条に基づく定期報告制度の中で設置された消防用設備等を点検する制度です。

消防法第17条に基づき防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する必要があります。

消防設備点検に必要な資格等について

消防設備士または消防設備点検資格者
規模や用途により使用者や所有者が行うこともできますが、現実には点検用器材の調達や不具合箇所の修理などが難しいため専門の会社に依頼することが殆どです。
消防用設備等点検に必要な資格等について

消防用設備等点検の対象となるもの

点検の種類と期間

機器点検(6ヶ月に1回)
消防用設備等の適切な配置、損傷、機能について外観または簡易な操作によって確認する事。
総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部または一部を作動させ、総合的な機能を確認する事。

例えば、「機器点検」を3月に実施、「機器点検」と「総合点検」を9月に実施した場合

1年に2回の点検

報告の期間

特定防火対象物(1年に1回)
ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物
非特定防火対象物(3年に1回)
工場、事務所、倉庫、共同住宅など

報告が必要な年の機器・総合点検時の点検結果報告書を報告します

消防設備点検の流れ

点検をお考えの際にはお気軽にお問い合わせください
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