特定建築物調査
特定建築物定期調査制度について
建築基準法第12条に基づく定期報告制度の中で建築物の敷地・地盤・外部・屋上及び屋根・内部・避難施設等・建築設備に関する事項を調査報告する制度です。
建築基準法第12条に基づき不特定多数の人が利用する特定建築物等について定期に有資格者による調査を行う必要があります。
特定建築物調査を行う資格者
「特定建築物調査員」「一級建築士・二級建築士」を有する者。
特定建築物定期調査の対象となるもの
- 敷地の状況
- 擁壁や敷地内の通路等の調査
- 建築物外部の状況
- 屋上面や天井・外壁等の調査
- 建築物内部の状況
- 防火区画・防火設備等の設置状況の調査
- 避難施設等の状況
- 避難器具・避難階段等の設置状況の調査
- 一般構造の状況
- 採光・換気設備等の設置状況の調査
定期調査(検査)報告書提出の流れ
- 報告義務者とは、建築物の所有者又は管理者をいいます。
報告義務者は、専門技術者(調査・検査者)に調査・検査を依頼してください。 - 調査・検査者は、1・2級建築士及び特定建築物調査員、建築設備検査員、昇降機等検査員、防火設備検査員のことをいいます。
依頼を受けた調査・検査者が建築物の調査・検査を行い、報告書を作成します。 - 報告書の審査を行い、その結果を報告義務者へ郵送でおしらせします。
(大阪府においては一般財団法人大阪建築防災センターが窓口業務の委託をうけております) - 報告義務者とは、建築物の所有者又は管理者
特定行政庁からの審査結果を踏まえ是正・改善等の維持管理に努めてください。
大阪府では建築物の調査報告時期は建物ごとに分類され3年ごとに1回となっています。
平成28年6月 法改正により制度名称等の変更がされました。
- 定期報告通知書が届きましたらまずはお気軽にご相談ください