建築設備検査
建築設備定期検査制度について
建築基準法第12条に基づく定期報告制度の中で建築物の機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置等に関するもの事項を検査報告する制度です。
建築基準法第12条に基づき不特定多数の人が利用する建築物の建築設備について定期に有資格者による検査を行う必要があります。
建築設備定期検査を行う資格者
「建築設備検査員」「一級建築士・二級建築士」を有する者。
建築設備定期検査の対象となるもの
- 換気設備
- 運転状況や換気風量の測定
- 排煙設備
- 作動状況や風量測定
- 非常用照明設備
- 停電時の点灯確認や照度測定
- 給排水設備
- 給排水状況の確認等
定期調査(検査)報告書提出の流れ
-
報告義務者とは、建築物の所有者又は管理者をいいます。
報告義務者は、専門技術者(調査・検査者)に調査・検査を依頼してください。 -
調査・検査者は、1・2級建築士及び特定建築物調査員、建築設備検査員、昇降機等検査員、防火設備検査員のことをいいます。
依頼を受けた調査・検査者が建築物の調査・検査を行い、報告書を作成します。 -
報告書の審査を行い、その結果を報告義務者へ郵送でおしらせします。
(大阪府においては一般財団法人大阪建築防災センターが窓口業務の委託をうけております) -
報告義務者とは、建築物の所有者又は管理者
特定行政庁からの審査結果を踏まえ是正・改善等の維持管理に努めてください。
大阪府では建築設備の検査報告は1年に1度となっています。また給排水設備は除く。
平成28年6月 法改正により制度名称等の変更がされました。
防火設備検査
防火設備定期検査制度について
建築基準法第12条に基づく定期報告制度の中で建築物の防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー設備等に関するもの事項を検査報告する制度です。
建築基準法第12条に基づき不特定多数の人が利用する建築物の防火設備について定期に有資格者による検査を行う必要があります。
防火設備定期検査を行う資格者
「防火設備検査員」「一級建築士・二級建築士」を有する者。
防火設備定期検査の対象となるもの
- 防火扉
- 煙感知器や温度ヒューズ等の連動機構のあるものに限る。(常時閉鎖式の防火扉は除きます)の作動状況や防火区画形成の確認
- 防火シャッター
- 作動状況や防火区画形成の確認
- 耐火クロススクリーン
- 作動状況や防火区画形成の確認
- ドレンチャー設備
- 水源・加圧送水の確認等
定期調査(検査)報告書提出の流れ
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報告義務者とは、建築物の所有者又は管理者をいいます。
報告義務者は、専門技術者(調査・検査者)に調査・検査を依頼してください。 -
調査・検査者は、1・2級建築士及び特定建築物調査員、建築設備検査員、昇降機等検査員、防火設備検査員のことをいいます。
依頼を受けた調査・検査者が建築物の調査・検査を行い、報告書を作成します。 -
報告書の審査を行い、その結果を報告義務者へ郵送でおしらせします。
(大阪府においては一般財団法人大阪建築防災センターが窓口業務の委託をうけております) -
報告義務者とは、建築物の所有者又は管理者
特定行政庁からの審査結果を踏まえ是正・改善等の維持管理に努めてください。
大阪府では防火設備の検査報告は1年に1度となっています。
大阪府では平成29年度より防火設備の検査報告が始まります。
平成28年6月 法改正により制度名称等の変更がされました。
- 定期報告通知書が届きましたらまずはお気軽にご相談ください。
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